令和4年8月30日情報更新
特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金[初回])の申請受付期間が延長されました。
令和4年8月末 →「令和4年9月末まで」
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新型コロナウィルス感染症の影響で、休業や失業等による収入減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯への貸付制度が始まっています。
貸付の相談は、皆様の安全面を考慮したうえで、予約制をとらせていただいております。相談を希望される方は、お手数ですが事前に電話にて予約をして来所をお願いいたします。(郵送での対応も行っています。)
社会福祉法人 嘉手納町社会福祉協議会(TEL:098-956-1177)
■相談時に必要となる書類
1.身分証明書(運転免許証、健康保険証、パスポート、等)
2.住民票謄本(世帯全員、本籍地が掲載されているもの)
3.借入申込者の預金通帳またはキャッシュカード
【主に休業された方向け(緊急小口資金)】
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。
対象者 |
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 |
貸付金額 |
20万円以内
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貸付利子 |
無利子
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措置期間 |
令和5年12月末まで |
償還期間 |
2年(24ヵ月)以内 |
保証人 |
不要 |
申込先 |
市区町村社会福祉協議会
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様式等 |
緊急小口資金特例貸付の申請様式について(沖縄県社協HP) |
【主に失業された方等向け(総合支援資金/初回)】
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。
対象者 |
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯 |
貸付金額 |
単身世帯 月15万円以内 複数世帯 月20万円以内 ※原則として3月以内
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貸付利子 |
無利子
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措置期間 |
令和5年12月末まで |
償還期間 |
10年(120ヵ月)以内 |
保証人 |
不要 |
申込先 |
市区町村社会福祉協議会 |
様式等 |
総合支援資金の円滑な対応について(沖縄県社協HP) |
この特例貸付における問い合わせを受け付ける「個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター」を厚生労働省が開設していますので、特例貸付にかかる基本的な問合せ等については、下記コールセンターをご利用ください。
「個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター」TEL 0120-46-1999
受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)