※令和3年11月30日情報更新
申請期間が令和3年12月末まで延長されました。
緊急⼩⼝資⾦及び総合⽀援資⾦の特例貸付の利用が終了した上で、⽣活にお困りの場合、⽣活困窮者⾃⽴相談⽀援機関による⽀援とともに、総合⽀援資⾦の再貸付を⾏います。
再貸付の申請については、混雑することが予想されるため、本会への郵送もしくは本会窓口(町総合福祉センター4階)での投函を原則とさせていただきます。
申請書類は、本ホームページからダウンロードされるか、希望者には本会より郵送させていただきます。
社会福祉法人 嘉手納町社会福祉協議会(TEL:098-956-1177)
住所(郵送先):嘉手納町字水釜447-1
【総合支援資金特例貸付の再貸付について】
受付期間 |
令和3年2月19日(金)~令和3年3月31日(水)、8月31日(火)、11月30日(火)、12月31日(金) ※期間が延長されました |
実施回数 貸付月数 |
再貸付は1回限り、最大3月まで |
対象者 |
下記の3つの要件全てに該当する方が対象となります。
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緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付が終了している世帯であり、送金も全て終了していること。
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特例貸付が終了後、引き続き、新型コロナウイルスの影響による収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯であること。
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生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関による支援を受けること。
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貸付金額 |
単身世帯 月15万円以内 複数世帯 月20万円以内 ※原則として3月以内
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貸付利子 |
無利子
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措置期間 |
1年(12ヵ月)以内 |
償還期間 |
10年(120ヵ月)以内 |
保証人 |
不要 |
申込先 |
市区町村社会福祉協議会 |
提出書類 |
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■参考:
総合支援資金特例貸付 再貸付の申請等について(沖縄県社協HP)
総合⽀援資⾦の再貸付に関するQ&A
Q1申請のために必要な書類はなんですか?
A 申込書(様式1)・借用書(様式2)・状況確認シート(様式3)の3点をご用意ください。(居住地や世帯に変更がある場合は、住民票を、振込口座を変更する場合は、通帳の写が必要です。)
Q2 お金はどれくらいの期間で振り込まれますか?
A 各都道府県社会福祉協議会により異なります。受付開始後、早めのご相談・申請をお願いします。
Q3 償還免除はありますか?
A 総合支援資金の再貸付についても「なお所得の減少が続く住民税非課税世帯」が償還免除の対象となります(要件等は現在、厚生労働省で検討中です)
この特例貸付における問い合わせを受け付ける「個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター」を厚生労働省が開設していますので、特例貸付にかかる基本的な問合せ等については、下記コールセンターをご利用ください。
「個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター」
TEL 0120-46-1999
受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)